費用・相場

火災保険で外壁塗装はできる?台風・雪・雹の被害と申請の流れ

火災保険で外壁塗装はできる?台風・雪・雹の被害と申請の流れ

台風や雪のあとに外壁の傷みを見つけたとき、火災保険が使える場合があります。ただし「保険で実質無料になる」という説明には注意が必要です。この記事では、日本損害保険協会・国民生活センター・消費者庁が公表している内容をもとに、判断のしかたと手続きの順番を整理します。数字も含め、出どころのわかる情報だけで書いています。

先に結論

損害の原因が台風・雹・雪などの自然災害であれば補償の対象になる可能性があります。一方、自然の消耗や劣化・さびによる損害は対象外と、日本損害保険協会が明示しています。まずご契約の保険会社か代理店に相談し、工事の契約はそのあとに判断してください。

火災保険で見られるのは「原因」です

火災保険は火災だけの保険ではありません。日本損害保険協会の解説では、風災・雹災・雪災、建物外部からの物体の落下や飛来・衝突、水災、不測かつ突発的な事故による破損・汚損などが、補償される主な損害として挙げられています。

ただし同じ協会が、支払いの対象にならないものも明示しています。「自然の消耗もしくは劣化または性質によるさびなどによって生じた損害はお支払いの対象とはなりません」という記述です。つまり見た目が似ていても、原因が何かで扱いが分かれます。

外壁に起きたこと 火災保険での扱い 根拠
台風の飛来物で外壁が破損した 風災として補償の対象になる可能性がある 損保協会が風災・雹災・雪災を補償対象として例示
年数とともに進んだ色あせ・チョーキング 自然の消耗・劣化として対象外 損保協会が明示
金属部のさび 性質によるさびとして対象外 損保協会が明示
地震で外壁が割れた 火災保険では対象外(地震保険の範囲) 損保協会が明示
原因がはっきりしない 保険会社の調査で判断される 鑑定人が損害額の算定・原因の調査を行う

なお、風災・雪災については「損害が一定額以上に達するものであれば補償の対象」とされています。この「一定額」は商品によって異なり、損害額に関わらず補償する商品もあります。金額の基準は契約ごとに違うため、保険証券でご確認ください。

外壁の損傷が自然災害によるものか経年劣化によるものかで火災保険の扱いが分かれることを示した比較図

「請求期限が迫っている」が営業トークとして成り立たない理由

訪問や電話で多いのが「3年前の台風の分がまだ請求できる。期限が迫っている」という説明です。ここは正確に知っておく価値があります。

保険金を請求する権利の時効は、保険法第95条第1項で「これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する」と定められています。3年という数字自体は法律にあります。

問題は起算日です。日本損害保険協会の解説では、「保険金請求権の消滅時効の起算日は、保険法に規定が設けられていないので、民法の一般原則により判断することになりますが、保険商品や保険金の種類などにより異なります」とされています。

ここは両方を知っておいてください

起算日が一律ではないため、事情を知らない第三者が「あなたの期限は今月まで」と正確に言い当てられるとは考えにくい、というのが1つ目です。ただし3年という期間そのものは法律にあります。時間が経つほど、損害と災害の関係を示す材料も集めにくくなります。「期限が曖昧だからゆっくりでよい」という意味ではありません。被害に気づいた時点で早めに保険会社へ連絡し、期限についてもそこで確認してください。急がせる業者に従うのではなく、保険会社に確認する。この2点をセットで覚えておいてください。

実際、国民生活センターには次のような相談が寄せられています。「3年前の大型台風で損害を受けている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っている。調査費用は無料なので、調査だけでも受けてはどうか」と言われ、業務委託契約書に署名してしまった事例(2021年5月受付・60歳代男性)です。

相談件数は10年で約24倍。狙われやすい層があります

この種のトラブルがどれくらい起きているかも、公的な統計で確認できます。国民生活センターがまとめた全国の消費生活センター等への相談件数(「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関するもの)は、次のように推移しています。

2010年度が111件、2013年度が690件、2016年度が1,081件(いずれも2018年9月公表資料)。そして2019年度が2,684件で、国民生活センターは「2019年度は2,684件と2010年度(111件)の約24倍に増加しています」と述べています(2020年10月公表資料)。※2020年公表資料では2016年度を1,082件としており、集計時点により数件の差があります。

もう一つ、見過ごせない数字があります。契約当事者に占める60歳以上の割合は、2015年度が74%、2016年度が80%、2017年度が75%です。2018年度も、7月31日までの集計で80%となっています。国民生活センターは、60歳以上の消費者が当事者となっている相談が多くを占めていると指摘しています。ご高齢の親御さんが離れて暮らしている場合は、この点を共有しておくと役に立ちます。

勧誘が増える時期の傾向も示されています。「事業者による勧誘・契約は10月前後の秋台風シーズンに増加する傾向があり、この時期は特に注意が必要です」とされています。

この点は御殿場でも他人事ではありません。気象庁のアメダス御殿場の平年値(統計期間1991〜2020年)では、年降水量が2,874.6mm、月別では9月が372.5mm、7月が361.4mm、10月が315.2mmと、夏から秋にかけて雨が集中します。台風が通過したあとに、外壁や屋根の心配を抱える家が地域全体で一斉に増える時期です。

裏を返せば、この時期は「近所で工事をしている」という訪問が増えやすい時期でもあります。実際に被害が出ている家が多いぶん、話が本当らしく聞こえます。台風のあとに訪問を受けたときこそ、その場で決めずに保険会社へ確認する順番を守ってください。

訪問販売そのものへの対応は御殿場に多い外壁塗装の訪問販売で、工事後に後悔しやすい点は外壁塗装の失敗例で解説しています。費用の目安は御殿場市の外壁塗装 費用相場、見積書の読み方は外壁塗装の見積書の見方をご覧ください。当社の料金の考え方は料金案内にまとめています。

住宅修理と保険金をめぐる相談件数の推移を示した棒グラフ。2010年度111件から2019年度2,684件へ増加

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認定されなかったとき、誰にいくら払うことになるのか

ここは多くの記事が書いていない部分です。「保険金が下りなければ費用はかからない」と言われた場合、下りなかったときに何が起きるかを確認しておく必要があります。

国民生活センターと日本損害保険協会が公表している事例では、次のような負担が発生しています。


工事をしなかった場合の違約金

「負担額なく屋根の修理ができる」と勧誘され契約したものの、工事をしなかった場合に保険金の4割を違約金として請求された事例があります。別の事例では5割と記載されていました。


申請サポートの成功報酬

「申請の手伝いをする」として、保険金の一定割合を成功報酬として請求されるケースが報告されています。手数料40%という事例が国民生活センターに報告されています。


見積りと保険金の差額

保険会社の査定が業者の見積り通りになるとは限りません。差額が出れば、その分は自己負担になります。


解約させてもらえない

手数料40%の契約について解約を申し出たところ「解約できない」と言われた事例が報告されています(2021年4月受付・60歳代男性)。


約400万円の工事見積りで、業者が「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と発言し、書類には工事をしない場合の違約金として保険金の5割と記載されていた、という事例もあります(2020年6月受付・40歳代男性)。

正直にお伝えすると、認定されなかった場合の調査費用を誰が負担するかについて、公的機関が示した一般的なルールは確認できませんでした。だからこそ、契約書に何と書いてあるかを読む以外に確認する方法がありません。署名の前に、違約金・手数料・解約の条件の3点を必ず確認してください。

保険金の請求は、ご自身でできます

これは国民生活センターが消費者へのアドバイスとして明記している内容です。「申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます」とされています。

手数料を払って代行を頼まなければ請求できない、というものではありません。まずご契約の保険会社または代理店に連絡すれば、必要な手続きと書類を案内してもらえます。

日本損害保険協会も、「住宅の修理を業者と契約する前に、ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください」と呼びかけています。順番としては、業者への相談より先に保険会社です。

サトー建装

私たちは保険金が下りるかどうかを判断できません。ご相談をいただいた場合も、まず保険会社にご連絡いただくようお願いしています。そのうえで、傷んでいる箇所と必要な補修を写真でご説明しています。

工事の契約は、認定の前か後か

順番で迷いやすい点です。被害の拡大を防ぐ応急処置が必要な場合を除けば、保険会社への連絡と手続きの確認を先に行うほうが安全です。理由は、契約を先にすると、認定額が想定より少なかったときに差額を抱えることになるからです。

すでに契約してしまった場合でも、訪問販売であればクーリング・オフができる可能性があります。消費者庁の案内では、訪問販売による取引は法律で定められた契約書面を受け取った日から8日間以内であれば、申込みの撤回や契約の解除ができるとされています。起算日は契約日ではなく、書面を受け取った日である点にご注意ください。

クーリング・オフの具体的なやり方(消費者庁の案内)

①ハガキ等の書面で行う(電子メール等の電磁的記録でも可能)②契約年月日・契約内容・契約金額・販売会社・担当者名・「この契約を解除します」・自分の住所氏名を記載する ③表裏ともコピーを取る ④特定記録郵便または簡易書留など出した日付が分かる方法で郵便窓口から出し、受取証をもらう ⑤コピーと受取証を保管する。なお消費者庁は「契約書に『クーリング・オフできない』と書いてあったり、期間を過ぎているように見えても、契約を解除できる場合があります。諦めずに消費生活センター等に相談しましょう」としています。

なお2024年6月27日、消費者庁は「火災保険を使って実質的に無料で修理ができる」などとうたう事業者について注意喚起を公表しました。経年劣化による損害を自然災害による損害であるかのように偽って保険金を請求させていた点が、不実告知として指摘されています。うその理由で保険金を請求することについては、詐欺罪に問われる可能性があるとして注意喚起されています。依頼する側が加担する形にならないよう注意してください。

被害の写真撮影から保険証券の確認、保険会社への連絡、見積りでの範囲確認までの手続きの流れ図

経年劣化と災害の傷みが混ざっている場合

実際の外壁で多いのがこのケースです。長年の劣化が進んでいるところに、台風で新しい損傷が加わっている、という状態です。

この点について、公的機関や損保協会が示した一般的な判定基準は確認できませんでした。個別の判断は、保険会社が委嘱した鑑定人が行います。鑑定人は、建物の保険価額の評価、損害額の算定、事故の原因・状況などの調査を行う専門家とされています。

私たちにできるのは、いつの時点でどこがどうなっていたかの記録を残しておくことです。被害に気づいたら、危険のない範囲で遠景と近景を撮影し、気づいた日付と直近の天候を控えておいてください。屋根に上る必要はありません。

まだ迷うなら:最初にやることは1つです

いろいろ書きましたが、迷ったときにやることは1つに絞れます。

まず、ご契約の保険会社か代理店に電話してください。業者に相談するのはそのあとで構いません。保険証券を手元に用意し、いつ・どこが・どうなったかを伝えれば、手続きの流れと必要書類を案内してもらえます。これが日本損害保険協会が公式に案内している順番でもあります。

すでに契約を迫られている、または契約してしまった場合は、消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話してください。最寄りの消費生活センター等につながります。日本損害保険協会にも、そんぽADRセンター(03-4332-5241)、保険金に関する災害便乗商法 相談ダイヤル(0120-309-444)、保険金不正請求ホットライン(0120-271-824)があります。

保険とは別に、外壁の状態そのものを知りたい場合は無料の現地診断をご利用ください。保険の可否とは切り離して、今必要な補修と様子を見てよい箇所をお伝えします。

この記事の判断根拠:補償の範囲と免責、鑑定人の役割は日本損害保険協会の公開情報、相談件数・年齢層・トラブル事例は国民生活センターの公表資料、クーリング・オフと2024年の注意喚起は消費者庁の資料、消滅時効は保険法第95条の条文に基づいています。すべて2026年9月5日に確認しました。風災・雪災の「一定額」がいくらなのかという具体的な金額、火災保険を使うと保険料が上がるかどうか、認定されなかった場合の調査費用の負担者については、公的機関の公式な記述を確認できなかったため本記事では金額や結論を示していません。また当社は保険会社ではないため、個別の支払可否についての見解は述べていません。補償内容は契約ごとに異なります。必ずご自身の保険証券と保険会社の案内をご確認ください。

よくある質問

Q

外壁塗装に火災保険は使えますか?

A

台風・雹・雪などの自然災害による損害であれば、補償の対象になる可能性があります。一方で、日本損害保険協会は自然の消耗・劣化やさびによる損害は支払いの対象にならないと明示しています。経年劣化による塗り替えは一般に対象外です。


Q

「保険金が下りなければ費用はかかりません」と言われました。信じてよいですか?

A

契約書の内容をご確認ください。国民生活センターには、工事をしなかった場合に保険金の4割や5割を違約金として請求された事例が報告されています。違約金・手数料・解約条件の3点を署名前に確認してください。


Q

申請の代行を頼まないと請求できませんか?

A

いいえ。国民生活センターは「申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます」と案内しています。まず保険会社または代理店にご連絡ください。


Q

「請求期限が迫っている」と言われました。急ぐべきですか?

A

その場で契約しないでください。保険法では権利を行使できる時から3年で時効とされていますが、起算日は保険法に規定がなく、商品や保険金の種類によって異なると損保協会が説明しています。期限はご自身の保険会社に確認してください。


Q

契約してしまいました。やめられますか?

A

訪問販売であれば、契約書面を受け取った日から8日間以内はクーリング・オフができるとされています。期間を過ぎて見える場合でも解除できることがあるため、消費者ホットライン188にご相談ください。

出典(すべて2026年9月5日確認):
日本損害保険協会「住宅の修理などに関するトラブルにご注意ください」
日本損害保険協会「火災保険で補償される損害」
国民生活センター「屋根修理は大丈夫ですか?」(2020年10月)
国民生活センター「『保険金が使える』という住宅修理サービスのトラブル」(2018年9月・相談件数と年代別割合)
日本損害保険協会「自然災害に備える」(風災・雪災の一定額、地震の扱い)
日本損害保険協会「保険金請求権の消滅時効の起算日」
日本損害保険協会「免責・免責金額・鑑定人」
気象庁「アメダス御殿場 平年値(1991〜2020年)」
国民生活センター「保険金の申請サポートをうたう住宅修理サービスのトラブル」
消費者庁「火災保険金を利用した住宅修理契約に関する注意喚起」(2024年6月27日)
消費者庁「特定商取引法ガイド・訪問販売」(クーリング・オフの起算日と手続)
e-Gov法令検索「保険法」第95条
最終更新:2026年9月5日

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佐藤春樹

この記事を書いた人

佐藤春樹サトー建装 代表/一級塗装技能士

御殿場市を拠点とするサトー建装の代表。一級塗装技能士として、外壁・屋根塗装を自社施工で手がけています。見えない下地処理から仕上げまで妥協しない施工を信条に、静岡県東部の住まいを守っています。

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